2020年5月3日日曜日

新型コロナウイルス 持続化給付金 提出用PDFファイルを作る時には注意しなくてはいけないことが

新型コロナウイルス Covid-19の影響で2019年同期比よりも50%以上の売り上げ減少した月があれば申請できる「持続化給付金」の申請受付も始まっています。

詳細な申請方法は申請サイトを見たり顧問税理士・会計士に相談してみてください。
Youtubeなどで専門家の方の解説をみるのも参考になります。

申請サイトに記載がなく、申請をしようとした際に気づく注意点を書いておきます。

必要書類をPDFファイルなどで用意するのですが、
法人事業概況説明書(2枚)、通帳の写し(通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目)、この2つは2枚を別々に各1ファイル、通帳はオモテ面と開いた面の2ファイルに分ける必要があります。

スキャナーでファイルを作成する場合2ページあっても1つのPDFファイルにしようと考えませんか?しかし、今回はページごとに作成してください。
アップロードの際には1枚目、2枚目と別々にアップロード先が指定されています。
通帳写しも同様に、オモテ面と開いたページは別になっています。
これ必要書類の所に書かれていないのでアップロードの時に慌てる人が多いみたいですよ。

給付金の支給額は勘違いしている人が多いです。50%以上の落ち込みのあった月があれば満額もらえるという事ではありません。
前年の売り上げとの差額を計算する式があり、それによって支給額が決まります。
申請サイト内で自動計算してくれますが、この先の売り上げの予測や前年度極端に売り上げの高い月があったなどという場合は選択する月を考慮したほうが良いかもしれません。
この辺りは顧問税理士・会計士の先生に相談してみてください。

対象月の売上台帳も必要になります。
クラウド会計や会計ソフトを使用していて出力や印刷の方法が分からない場合はサポートセンターに問い合わせましょう。
各社で「持続化給付金」に関する専用ページや専用電話番号が用意される可能性もありますので、とりあえずホームページをチェックしてください。

状況によっては追加支援金の話が出るかもしれません。
これを機にいつでも相談できる税理士・会計士の先生を探しておいた方が良いのではないでしょうか?

今後のためにクラウド会計や会計ソフトで帳簿を記帳を始めたいという方は顧問税理士事務所で使用しているものと同じにすると良いです。
使い方で困ったときに相談できますし、オンラインでデータ共有できれば訪問なしにチェックしてもらう事が可能です。
クラウド会計なら領収書や請求書などをアップロードしておけますので記帳代行を依頼している場合にもスムーズで便利です。
領収書や書類のスキャンにはScanSnap便利ですよ。

今回のこと以外でもスキャナーを使いこなすと便利なので、持っていない人はScanSnapの購入を検討してみてください。
モバイルモデルのiX100はWi-Fi対応にも対応しています。ScanSnap Cloudを使えばevernoteや名刺管理、会計などのクラウドサービスに自動保存も可能です。
クラウド保存ならスマホで確認したいときにも便利になりますね。

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